Q. 勃起障害による不妊症に対してバイアグラ®️やシアリス®️は保険適用ですか?
A. 条件があえば健康保険が使えますが、厚生労働省からの通達があります。
厚生労働省からの通達で「不妊治療で使用される医薬品の保険給付上の取扱いについて」として以下のような告示があります概要は以下のようになっています(保医発0325第7号、令和4年3月25日のPDE5iの部分を抜粋改変しています)。
バイアグラ錠®25mg、同錠50mg、同ODフィルム25mg及び同ODフィルム50mg並びにシアリス錠®5mg、同錠10mg及び同錠20mg処方に際しての留意事項について
これらが、保険適用の対象となるのは、勃起不全(勃起障害)による男性不妊の治療を目的として一般不妊治療におけるタイミング法において用いる場合です。
以下、1)から7)の全ての要件を満たした場合に保険診療となります。なお、本製剤は、投薬期間制限(14日間を限度とする)は適用されません。
1) 原則として泌尿器科について5年以上の経験がある医師がバイアグラ®やシアリス®といったホスホジエステラーゼ5阻害薬(PDE5i)の処方をする必要があります。これは、日本泌尿器科学会専門医相当以上の経験年数です。ただし、特別の理由(例えば、近隣に要件を満たす医師がおらず、投与可能な他の保険医療機関に患者を紹介できない等)がある場合には、一般不妊治療管理料を算定できる届出を行っている保険医療機関に限定して、投与しても差し支えないことになっています。つまり、これは実質不妊診療を専門的に行うことが可能な医療機関で処方されるということになります。
2) 他の医療機関において不妊症診療が行われている患者に対して、その保険医療機関から紹介を受けてPDE5iを処方する場合は、紹介元の施設と連携し、必要な情報共有を行える体制が必要です。
3) PDE5iの投与に際して、勃起障害に関するガイドラインの指針にそって勃起障害と診断された患者が対象となります。
4) PDE5iを投与される患者又はそのパートナーのいずれかが、これらの薬剤の投与日から遡って6か月以内に、一般不妊治療管理料又は生殖補助医療管理料に関連した医学的管理を受けていることが必要です。
5) PDE5iの投与にあたっては、その数量は、1回の診療につき、タイミング法における1周期分(1ヶ月分、排卵1回分)に限り、かつ、4錠以下です。
6) PDE5iを繰り返し投与する場合は、投与の継続期間は原則6か月間です。6か月を超えて投与を継続する場合は、継続の必要性を改めて検討し、必要と判断する必要があります。その継続期間は原則として初回投与から1年以内です。
7) PDE5iを保険診療において処方する場合、処方箋の備考欄に、保険診療である旨の記載が必要です。
勃起障害と不妊症の保険診療についてのまとめ
PDE5iは比較的安全な薬で、すでに我が国において長期的な使用実績がありますが、勃起障害に対しては自費診療となっていました。2022年の生殖医療の保険適応拡大に伴って、不妊の男性因子として勃起障害を有し不妊治療を専門診療機関の管理のもとおこなっている不妊カップルの男性パートナーに限り、経験のある泌尿器科医師が診断を行った場合、というような厳しい条件で認可されました。そのため、勃起障害を有する男性不妊でもまだまだ自費となってしまう場合も少なくない状況です。1回の受診で4錠までという制限もあります。奥様の治療内容をよく理解して、主治医の先生と相談しながらPDE5iの使用を検討していただく必要があります。
参考文献
Kimoto Y et al: JSSM Guidelines for erectile dysfunction. Int J Urol. 15:564-576, 2008. PMID: 18643781
文責:小宮顕(亀田総合病院 泌尿器科部長)
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